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    派遣の有給日数

    派遣の有給休暇は、どのように日数が決まるのでしょうか?労働基準法の第39条には「年次有給休暇は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければならない」とあり、これは労働者全般の権利ですので、パートやアルバイト職の方にも当然年次有給休暇がつきます。ただし、所定労働時間が30時間未満で、かつ所定労働日数が週4日以下の働き方については、労働日数に応じて日数は少なくなります。例えば、週所定労働日数が3日、1年間の所定労働日数121〜168日の場合は半年後に5日付与されます。派遣の有給日数は、基本的に所定労働日数と所定労働時間にて判断されるため、残業時間を含めた実質的な勤務時間で判断されないのが注意すべき点です。例えば、「週所定労働日数が5日以上又は週所定労働時間が30時間以上の労働者」には、6ヶ月後に10日といった付与日数の基準があります。もし週の勤務日数にかかわらず所定労働時間として30時間以上ある場合はここに該当しますが、残業も含めて結果的に30時間以上働いているという場合は、残念ながらこの基準にはあてはまらないことが多いのです。

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