派遣の雇用保険
派遣社員の雇用保険ですが、もちろん派遣社員でも加入できます。加入の基準としては、同じ派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、となり、週30時間以上勤務がある場合は「一般被保険者」、週20時間以上で30時間未満の場合は「短時間労働被保険者」となる制度です。1年以上の雇用が最初は不明な場合もあるかもしれませんが、途中から加入することもできますし、その際は最長2年間の遡り加入ができるので、もしそうしたケースになった場合は、実際に仕事をはじめた時から加入手続きをしてもらうよう、派遣元にきちんと相談してみましょう。失業給付を受ける際の条件は、一般被保険者にあたる場合は、「賃金支払の基礎となった日数14日以上の月が6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」となります。短時間労働被保険者にあたる場合は、「11日以上の月が12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上」と、それぞれに定められています。つまり、給付については雇用保険の加入が最低半年もしくは1年必要となり、ある程度継続した勤務は必要になるのです。
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